福祉用具レンタル・販売、住宅改修(リフォーム)
「稲毛駅前福祉用具」へようこそ
ご自宅において自立した日常生活を営むことが出来るよう、福祉用具のレンタル、購入を行うことができます。
福祉用具専門相談員がご利用者様の心身状況、希望及びその生活環境等をふまえて、
適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与します。
また、住み慣れた我が家で自立した生活を続けるための住宅改修(リフォーム)を介護保険内で行うことも可能です。
提供される福祉用具は利用者の状態の変化に対応できるようレンタルが基本となっています。
ただし、使いまわしがふさわしくないもの(トイレなど)や使うことによって形が変わるもの(消耗品)は購入対象になっています。
サービスのご案内 SERVICE
◆福祉用具貸与◆
※給付限度額の範囲で利用できます※
※指定事業者からのレンタルでないと対象になりません※
要介護2~5
- 車椅子
自走用・介助用・電動車いす
- 車椅子付属部品
クッション・電動補助装置・テーブル・ブレーキ
- 特殊寝台
背上げか高さ調節できるもの
- 特殊寝台付属品
介助ベルト・手すり・マットレス・サイドレール・テーブルなど
- 床ずれ防止用具
エアマットレス・ウレタン等の体圧分散マットレス
- 体位変換器
体の下に挿入し動力によって体位を変換することのできるもの
- 認知症老人徘徊感知機器
ある地点を通過した時や離床時に通報する装置
- 移動用リフト
人を持ち上げ移動させるもの
要支援・要介護1
- 手すり
工事を伴わないもの
- スロープ
工事を伴わないもの
- 歩行器
歩行の支えとしてフレームが左右・前にあるもの
- 歩行補助
松葉杖・多点杖・ロフストランドクラッチ
要支援・要介護1、要介護2~5
要介護4~5
※利用制限について※
支援・要介護1でも医師などが必要と認めた場合利用可能です。
◆特定福祉用具購入◆
※1年間(4月~翌3月)で10万円が限度です※
※指定事業者からの購入でないと対象となりません※
- 腰掛便座
和式トイレに置くもの・補高便座・ポータブルトイレなど
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
自動排泄処理装置の尿や便の経路となる部品部分
- 入浴補助用具
入浴いす・手すり・すのこ・移乗台・介助ベルト
- 簡易浴槽
工事を伴わないもの・移動浴槽
- 移動用リフトのつり具部分
リフトに取り付けるつり具
◆住宅改修◆
原則おひとり一回20万円を上限とし(※)、かかった費用の1割(一定所得のある方は2割)が自己負担となります。
例として、手すりの取り付けや段差の解消、扉の取替え、和式便座から洋式便座への取替えなどを行うことができます。
※住宅改修の支給限度基準額は生涯20万円までですが、
要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)
または転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定されます。詳しくはご相談ください。
※障害福祉サービスを利用して住宅改修を行うことも可能です。
各市区町村によって給付金等が異なりますので、詳しくはご相談ください。
※20万円が限度です。事前申請が必要です。
下記7項目が住宅改修工事として認められています
- 住改1:手すりの取り付け
- 住改2:段差や傾斜の解消
- 住改3:滑り止め床材の変更
- 住改4:引き戸への取替え・新設、扉の撤去
- 住改5:洋式便座への取替え
- 住改6:転落防止柵の設置
- 住改7:上記改修に付属する工事
※段差や傾斜の解消に付帯する工事としてのみ認められます※
よくあるご質問 Q&A
Q.福祉用具を借りたいのですが、お伺いすれば見ることが出来ますか?
A.当社のレンタル用品はすべて取り寄せとなるため、店舗に用品はございません。
福祉用具の専門相談員がご利用者様の身体状況、生活環境、介護状況に合わせ、
適している福祉用具を選定、提案し、その後取り寄せ、レンタル開始となります。
Q.借りていた福祉用具を交換して頂きたいのですが。
A.ご利用中に不具合が生じた場合はご連絡ください。
身体状況の変化などの理由で福祉用具を変更することも可能です。
その際には、ケアマネジャー、当社までご相談ください。
Q.要支援の認定を受けたのですが、すべての福祉用具をレンタルできるのでしょうか。
A.レンタル品は介護度により借りられない商品もあります。
車いすと車いす付属品(車いす用クッション等)、特殊寝台(介護ベッド)、
特殊寝台付属品(介護ベッド柵、マットレス等)は要介護2以上の方が借りられる商品です。
もし介護度が足らない状態でご利用を希望される方は、
主治医に意見書を作成して頂ければ特例で給付する事も可能です。
※詳しくはご相談ください。
Q.車いすを短期間借りたいのですが、利用料はどうなりますか。
A.福祉用具レンタルの料金は基本的に日割りではなく1ヵ月単位の料金システムとなります。
その月の15日までの納品で、1ヵ月全額の料金、その月の16日以降の納品で1ヵ月の半額の料金となります。
解約の際は、その月の15日までの解約で1ヵ月の半額の料金、
その月の16日以降の解約で1ヵ月全額の料金になります。
しかし、福祉用具を納品した初回の月に解約となると、
上記の半額の解約日に当てはまる場合でも1ヵ月全額分の料金となります。
Q.福祉用具をレンタルしている途中で入院してしまったのですが、利用料はどうなりますか。
A.入院等があった際には入院日から料金はストップします。
レンタル商品がそのままご自宅に置いてあっても料金は発生いたしません。
退院した日よりまた料金が発生いたします。